障害年金に関する新着情報
ここでは障害年金に関する新しい情報について説明しています。
ポストポリオ症候群(PPS) 特別障害給付金制度 障害特例

「障害特例」とは何でしょう?
申請するかどうかで年金額に年間100万円以上の差が!
但し、この特例は昭和36年4月2日以降生まれの男子(女子は5年遅れ)の者には適用されません。
この特例は「3級以上の障害にあること」が要件であり、「3級以上の障害年金の受給権者であること」は要件ではありません。
又この請求には厄介な「申立書」の添付は不要です。
「障害特例」に該当するとどうなるのでしょうか?
例えば、加給年金対象者があり、かつ厚生年金に40年程度加入していた人ならば、年間79万円の定額部分と、約39万円の配偶者加給年金の合計約118万円が現在受給されている報酬比例部分の年金に加算して支給されます。
本来ならば、特別支給開始年齢まで待たなければ定額部分や加給年金は出ません。
請求等にあたっての注意点
※障害特例を請求する場合の傷病については、初診日(その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)が在職中である必要はありません。
※請求月の翌月分から定額部分が受給できるものであり、請求が遅れた場合、遡って受給することは出来ません。
※退職(厚生年金に加入していないということ)していることが要件となります。
※原則として、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)の障害の状態で判断されますが、障害認定日の特例(下記の障害認定の特例をご覧下さい)もあります。
※特例支給を請求する時の届書「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」に提出する日前1か月以内に作成された診断書(この用紙は社会保険事務所にあります)等を添えなければなりません。但し、現在障害年金を受けている方は社会保険事務所に手診断書添付の要・不要を確認して下さい。
障害認定日の特例
早い方が障害認定日となります。
①人工透析療法を行っている場合は、透析を始めてから3か月を経過した日
②人工頭骨又は人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日
④人工肛門又は人工膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
⑤切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金の場合は創面が治癒した日)
⑥喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
有利に受給できそうな事例
事例1
Aさんは定年退職後間もなく脳梗塞で倒れ、1年半経つ現在は、3級以上の障害の状態です。定額部分と加給年金額(年金額118万円)が受給できるのは62歳からですが、この「障害特例」を使えば、それを待たずに請求の翌月から年金が増える可能性があります。
事例2
Bさんは10年ほど前に障害厚生年金を請求したが「該当しない」と却下され、現在、既に月10万円ほどの老齢厚生年金を受給していました。障害の程度はその後症状が進行し、3級に該当する状態になっていたので、Bさんはこの「障害特例」を使って請求したところ、翌月分からなんと月10万円以上の年金が増えることになりました。
事例3
Cさんは今年60歳になります。15年ほど前に転職のはざまにあった期間(国民年金加入中)に負傷し、3級程度の障害(指の切断)が残ったが、国民年金加入中であり、障害年金はもらえずにいました。しかし、Cさんは定年退職を機に「障害特例」を使って、特例支給開始年齢を待たずに60歳から従前の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+加給年金)が受給できます。

ポストポリオ症候群(PPS)とは?
ポリオウィルスによる麻痺は、日本で昭和24年~昭和36年頃に大流行したが、昭和36年に普及し始めたポリオ生ワクチン接種により激減した。
ところで、ポストポリオは「小児期にポリオに羅患し、一旦回復して通常の社会生活を送っていたものの、10数年後の相当な期間が経過した後に、運動・感覚・呼吸等種種の機能障害(筋力の低下、筋肉及び関節の痛み等)の総称を言う。
厚生労働省では、ポリオ由来の身体障害者(推計)を平成13年度5万5千人と推計しているが、ポストポリオはこうした疾患の一例です。
通達の引き金となった社会保険審査会の裁決の概要は、以下の通りである。
従来は「ポリオに起因する疾病」として、小児期にポリオで初めて診療を受けた日をポストポリオの初診日とする扱いをしてきました。これは通常の社会生活を送り厚生年金に加入していたときにPPSが発症した場合でも障害厚生年金は不支給とし、初診日を小児期のポリオ羅患時とする障害基礎年金支給の取扱いをしてきました。
ところが平成16年5月、社会保険審査会はポリオとPPSを別疾病と認め、請求人の障害をPPSによるものとし、PPSと診断された日を初診日に当たるものと認める裁決を行いました。
その主な理由は、
①ポリオとPPSの発症との間には大きな時間的間隔が存在し、その後に従前の障害の状態とは程度、態様、部位において著しく異なる障害を発生したこと。
②ポリオ羅患後、PPSの初診まで45年以上にわたり、両下肢に軽度の障害を残しながらも、その障害の状態は安定し、これに対して特別の治癒を施す必要がなかったこと。
③昭和49年に就職してからの20年余り厚生年金保険の被保険者として健常人と変わりなく生活を送ってきたこと。
尚、通達では、
①新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること。
②ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること。
③ポリオ回復後、ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)が有ること。
④①の主たる原因が、他の疾患でないこと。
の全ての用件を満たした場合に、障害認定状のポストポリオとして取り扱う都市、障害の程度は認定基準に基づいて行うとしています。


