休暇に関する労使トラブルについての事例
社員が年次有給休暇を取る日を会社の方から指定してもいいか?
警備会社A社は、スーパー、ショッピングモール等と契約し、施設駐車場の交通整理業務を請け負っています。ある時社長は社員の年休の取得率が低いことが労働意欲の低下につながるのではないかと考え、各施設の休館日に強制的に年休を消化出来るように社内カレンダーを改定しました。これを知った社員のBさんは、年休は社員が時季を指定出来るものであり、会社に取得日を決める権利はないと受け入れを拒否することを伝えてきました。
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有給休暇の理由を制限するとき、目的によって取得を制限できるか?
食料品製造業A社では、社員が年休をとる際に、申請用紙に期間と目的を書いて提出することを義務づけています。これまでは冠婚葬祭や病気やけがといった理由以外で年休をとる社員はいませんでした。
しかし、今回初めてBさんが「登山」という目的で有給休暇の請求をしたところ、会社は「有給休暇はけがや病気など必要性が高い理由が発生したときのために使うように」Bさんの申請は却下されました。 若い社員Bさんは「有給休暇を何に使おうと社員の自由じゃないですか」と怒っています。
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